知床財団

会員・寄付のお願い

REPORT
活動ブログ

万国共通のルール

 カナダの国立公園へ旅行に行った職員から、みやげ話とあちらで集めたパンフ類や撮影した写真を見せてもらった。

 職業柄どうしても、パンフや看板にどのような記載があるか、つい気になってしまう。いろいろなパンフを見せてもらったが、野生動物に関する注意事項等は共通点が多く、相違点は少ない。下の写真のポスター(ジャスパー国立公園)のように「餌を野生動物にやらない」といったルールは万国共通でであることがわかる。

 ただ、下のポスターで驚いたのは一番下に書かれた罰金の金額だ。上限だが、なんと25000カナダドル。1カナダドル85円として、85×25000=212万5千円!その金額にびっくりした。罰金適用例は少ないのかもしれないが、ただ野生動物への餌やり行為に対して公園管理者が大変厳しい考えを持っていることが、その金額から推察された。

 一方で日本の場合、国立公園など自然公園に関する法律、自然公園法第37条でゴミの投棄などの行為について禁止されているが、罰金は30万円以下(同法86条)である。ゴミの不法投棄に関しては、この他の法律や都道府県や市町村の条例などでも規定されているが、野生動物への餌やりがゴミの投棄にあたるのかは微妙である。

 北海道の場合、北海道の北海道生物の多様性の保全等に関する条例第28条で、対象地域でのヒグマに対する餌やり行為を禁止している。知床もこの条例の適用範囲だが、罰金等は設定されておらず、当事者氏名などの公表のみである。

 カナダの罰金の金額を見て、実際に罰金を適用するかは別にしても、野生動物への餌やりがそれぐらいの大罪にあたるという強いメッセージを公園管理者が発信していることに、少しうらやましく感じた(担当増田)。

一覧へ戻る

この記事をシェアする

カテゴリ一覧

アーカイブ一覧

Donation知床の自然を受け継ぐため
支援をお願いします

会員・寄付のお願い

私たちは、知床で自然を「知り・守り・伝える」活動をしています。
これらの活動は知床を愛する多くのサポーターの皆様に支えられ、今後も支援を必要としています。

会員・寄付のお願い
TOP

知床財団 公益財団法人 知床財団
〒099-4356
北海道斜里郡斜里町大字遠音別村字岩宇別531番地
TEL:0152-26-7665

Copyright © Shiretoko Nature Foundation. All Rights Reserved.

知床財団